【一番簡単】月次支援金とは(対象者・対象地域・いつから・給付額・申請など)

事業再生・人生好転

こんにちは、ジュンノスケです。

ある方から
新型コロナウイルス関連支援の
「月次支援金」について
質問がありましたので

この記事でわかりやすく
概要をまとめてみたいと思います。

※実際に申請される場合は
 改めてご自身で
 確認・相談を行なってください。

※また「月次支援金で売上を伸ばす方法」
 については、こちらで書いています。

【対象者】

まず、月次支援金の対象者は
中小企業や
個人事業主(フリーランス)です。

個人給付金ではなく
事業主給付金
(個人事業主支援金)。
※一般個人は対象外です。

2021年4月以降の緊急事態宣言や
まん延防止等重点措置によって
売上に影響があった場合に支給される
給付金になっています。

具体的には、
以下の1と2を満たす場合が
給付対象。

1:飲食店の休業や時短営業または
  外出自粛等の影響を受けていること

2:月間売上が2019年の同月
  あるいは2020年の同月と比べて
  50%以上減少していること

ただし、
「時短要請の協力金」を
受け取れる事業者は
今回の月次支援金の対象外です。

「時短要請の協力金」と「月次支援金」の
両方がもらえるわけではありません

そして、ここで気になるのが
自分(自社)が対象になるのか
ならないのかということですが
「最終的には自己判断での申請」
になるということです。

実際に、
コールセンターに
問い合わせをして確認してみると
上記の回答がありました。

あわせて、
重要なポイントとして回答があったのが
外出自粛等の影響があって
売上が50%以上減少しているなら
可能性がある、ということでした。

なので、いずれにしても
登録確認機関で
必要書類をもとに事前確認を行なって
事前確認が完了すれば
申請をすれば良いということです。

飲食店や飲食店と取引のある
事業主(業者)であれば
対象者だと判断しやすいですが
その他の事業主(業種)は
判断が難しいと思います。

私は実家が自営業をしているのですが
飲食業界はまったく関係がないので
この部分を詳しく確認してみたのですが
業種(業界)は問わない
ということでした。

なので、
「外出自粛等の影響を受けている」
という部分がとても抽象的で
判断しにくいですが

緊急事態宣言や
まん延防止等重点措置の
影響があって

月間売上が2019年の同月
あるいは2020年の同月と比べて
50%以上減少していれば
登録確認機関に事前確認の
依頼をすれば良いと思います。

【対象地域】

次に、
対象地域は限られていません

外出自粛の影響等を受けた
事業者であれば
対象になる可能性があります。

【月次支援金期間(月次支援金対象月)】

次に、期間(対象月)ですが
現状は、2021年の4月と5月のみ

4月と5月は別々の申請なので
両方が給付対象になる場合もあれば
片方の月のみが給付対象になる
場合もあります。

【給付額】

中小法人等・・・最大20万円
個人事業者等・・最大10万円

上記の金額は月額ですので
例えば、4月と5月の両方が対象になれば
中小法人等なら最大40万円が
支給される形です。

【いつから】

今後の流れとしては
以下の予定が公表されています。

・5月中旬:制度詳細の公表
・6月上旬頃:申請要領の公表
・6月中旬頃:事前確認の受付開始
・6月中旬頃:申請受付の開始
・6月下旬頃:特例申請受付の開始

【一時支援金との関係】

今回の「月次支援金」とは別に
「一時支援金」というものがあります。

一時支援金は、
2021年1月に発令された
緊急事態宣言に関する制度なので
イメージとしては一時支援金の次に
新しく設けられた制度が月次支援金です。

実際に、
一時支援金対象者として
給付を受けた場合
一時支援金登録確認機関で
事前確認を行なったと思いますが

この一時支援金を受け取った人が
今回の月次支援金を申請する場合は
事前確認なしで申請可能です。

一次支援金を受給している場合は
事前確認が省略可能ということです

ちなみに、
月次支援金の申請方法は
一時支援金申請方法と
ほぼ同じになるようです。

まずアカウント登録(作成)して
マイページを作りますが
そこにログインして
必要書類を提出する形。

2020年に持続化給付金を
申請されている場合は
この時のイメージに近いかもしれません。

【最後に】

この記事を書いている
2021年5月上旬時点では
まだ概要しかわかりませんが

今回は「月次支援金」
という名前になっているので

今後(2021年6月以降)も
緊急事態宣言や
まん延防止等重点措置が
適用されることがあれば

その都度(毎月)給付される
可能性もあると思います。

ちなみに、今回も
「特例あり」ということなので
例えば、近年に創業・法人成り等を
した場合も対象となる可能性があるので
相談してみることをおすすめします。

なお、今回の月次支援金に関する
公式発表はこちらから確認できます。

また、月次支援金に関する
問い合わせ先(コールセンター)は
現状、一次支援金事務局と同じになっていて
以下に電話番号等の案内があります。

中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業

事業継続は非常に重要ですので
もし、対象になる場合はフルに活用して
引き続き、事業を進めていきましょう!

この記事が参考になった方が
いらっしゃれば幸いです。

※「月次支援金で売上を伸ばす方法」
 については、こちらで書いていますので
 給付されるお金をさらに
 増やしたい場合は見てみてください。

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